宅建業免許を取得する場合の専任の宅地建物取引士。

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      専任の宅地建物取引士とは


  宅建業の免許を取得するには、1つの事務所に勤務する宅建業従事者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引士が必要になります。


専任の宅地建物取引士の条件は、


1. 有効な宅地建物取引士証を有すること。
2. 事務所に常勤していること(常勤性)。
3. 宅建業の業務に専従していること(専従性)。


上記の条件が必要になります。




      有効な宅地建物取引士証を有する宅地建物取引士



有効な宅地建物取引士証を有する宅地建物取引士でない場合は以下の通りです。

1. 試験に合格していても宅地建物取引士証の交付を受けていない。
2. 取引士証の有効期間が切れている。
3. 法定の講習会を受けていない。

また、住所や本籍地、勤務先等に変更がある場合には変更届もしておく必要があります。




      宅地建物取引士の常勤性と専従性




宅地建物取引士は常勤性と専従性が必要になりますが、常勤性・専従性が問題になるのは以下の場合です。


1. 他の会社の取締役・代表取締役になっている。
2. 他の会社で従業員として働いている。
3. 通勤が不可能な場所に居住している。
4. 雇用形態がパートやアルバイトである。
5. 申請をする会社の監査役に就任している。


愛知県の場合には、他の会社の役員である場合には、非常勤であることを証明して認められる場合があります。




      専任の宅地建物取引士の設置数



専任の宅地建物取引士は1つの事務所に1名以上、かつ宅建業の従事者5名につき1名以上が必要になります。従って従事者が6名の場合には2名以上、11名の場合には3名以上の専任の宅地建物取引士が必要になります。

ただし、従業員5名以上に対し1名以上の専任の宅地建物取引士が必要なわけではなく、あくまで宅建業に従事する従業員が対象になります。そのため、宅建業に従事しない従業員は人数の対象になりません。

専任の宅地建物取引士が不足した場合には、2週間以内に補充等必要な手続きをしなければなりません。





      専任の宅地建物取引士が申請前にしておくこと


専任の宅地建物取引士になる人は、取引士名簿に勤務先名が記載されていない状態であることが必要です。

そのため、以前に勤務していた会社に登録されたままになっている場合には、事前に変更の申請をすることが必要です。





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司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
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