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トップページ > 宅建業新規免許 > 保証協会への加入
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宅建業の免許の申請が完了すると、事務所に免許通知のハガキが届きます。しかし、これで宅建業の免許証が交付されるわけではありません。
実際に宅建業の免許証が交付されて営業を開始するには、営業保証金の供託または保証協会への加入が必要になります。
営業保証金は、本店で1,000万円、支店で1店につき500万円の供託が必要になります。
これに対し、保証協会への入会は本店で60万円、支店で30万円の弁済業務保証金分担金を納付することで営業を開始することができます。ただし、保証協会への加入は加入費用として入会金や年会費等が別途必要になります。しかし、供託金と比べれば負担は少ないため、保証協会への加入が一般的です。
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取引上で事故が起きてしまった場合、宅建業者は取引当事者の損害を賠償してなくてはなりません。ただし、いざ損害賠償という事態になった場合に、資金がないということにならないために、弁済を担保するための措置としてあらかじめ一定金額を供託しておくのが営業保証金の制度です。
営業保証金の金額は
です。
宅建業を開始するには、新規免許後3か月以内に本店所在地の供託所に営業保証金の供託をし、管轄の役所に届出なければなりません。
営業保証金の供託を選択するメリットは
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営業開始を早くできる。 |
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保証協会への年会費等の月々のコストが安くなる。 |
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廃業時に取り戻し請求をすることができる。 |
になります。 |
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営業保証金の供託は開業する多くの不動産業にとっては負担が大きいため、営業保証金の供託に代えて弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会へ加入することで営業保証金の供託を免除することができます。
弁済業務保証金分担金の金額は
です。(ただし、上記金額以外に入会金等が約100万円程が別途かかります。)
保証協会への加入は供託金の免除だけではなく、研修や苦情処理等様々なメリットがあるため、多くの宅建業者が保証協会への加入を選択します。
保証協会への加入を選択するメリットは
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開業時の費用を安く抑えられる。 |
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研修や契約書式、不動産検索システム(レインズ)の活用、苦情処理など各種協会のサービスが受けられる。 |
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同業者との繋がりができる。 |
これに対し、保証協会への加入のデメリットは
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保証協会への加入手続きなど営業開始まで日数と労力がかかる。 |
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会費など継続的な費用が発生する。 |
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研修への参加や会の活動等がある。 |
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廃業時に分担金以外の他の入会費用は戻ってこない。 |
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