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                 トップページ > 宅建業新規免許 > 宅建業免許取得後の手続き 
             
             
             
            
            
             
             
             
                         
            
              
                
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                  宅建業の免許を取得後に宅建業者がしなければならないことは以下の通りです。 
                   
                   
                  
                  
                    
                      
                        | 1. | 
                        専任の宅地建物取引士の届出 | 
                       
                      
                        | 2. | 
                        標識の掲示 | 
                       
                      
                        | 3. | 
                        証明書の携帯等 | 
                       
                      
                        | 4. | 
                        帳簿の備え付け | 
                       
                    
                   
                   
                   
                  
                  
                   
                  
                  
                    
                      
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                        宅建免許取得後、専任の宅地建物取引士は、「勤務先」や「免許証番号」を資格登録している都道府県に届出をしなければなりません。宅建業の免許を取得したからといって自動的に変更されるわけではないので注意が必要です。 | 
                       
                    
                   
                   
                   
                  
                  
                   
                  
                  
                    
                      
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                        宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識を掲示しなければなりません。 | 
                       
                    
                   
                   
                   
                  
                  
                   
                  
                  
                    
                      
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                        宅建業者は、従業者にその従業者であることを証明する証明書を携帯させなければいけません。従業者は取引関係者から請求があった時は、この従業者証明書を提示しなければなりません。 
                         
                        また、宅建業者は従業者名簿を備え、取引関係者から請求があった時は、閲覧をさせなければなりません。この従業者名簿は最終の記載から10年間保存が必要です。 | 
                       
                    
                   
                   
                   
                  
                  
                   
                  
                  
                    
                      
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                        宅建業者は事務所ごとに帳簿を備え、所定の事項を記載しなければなりません。帳簿は閉鎖後、5年間は保存しなければなりません。 | 
                       
                    
                   
                   
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