創業融資で自己資金とみなされるもの、みなされないもの

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創業融資で自己資金とみなされるもの、みなされないもの

         
平成30年4月10日
テーマ  不動産業創業融資  



「自分のお金はすべて自己資金でしょう」、と思われるかもしれませんが、実は創業融資において自己資金に対するチェックはとても厳しくみられてしまいます。


創業融資を受けるために友人などから一時的にお金を調達してきて自己資金にみせるいわゆる「見せ金」と言われる行為をされる方が結構いるためです。


そのため、本当に返済不要な自己資金であっても見せ金と誤解され自己資金として判断してもらえない場合もでてきてしまいます。


今回は、自己資金としてみなされるものとみなされないものを具体的にご説明します。




  預金口座にコツコツ貯めたお金


1番自己資金として評価されるのは自身の給料を年数をかけてコツコツ貯めてきたお金です。

例えば、宝くじが当たって300万円を用意した人と毎月自分の給料から5万円ずつ開業資金として300万円貯めた人では、後者の方が「しっかりと準備をしてきた」、「計画性のある人」、「開業に対して熱意がある」と判断され好印象です。

また、このお金は預金口座に入金し、通帳に記録が残るようにして融資担当者に分かるようにしておく必要があります。






  タンス預金


自分の家に現金で貯めておいたお金(いわゆる「タンス預金」)は、自己資金とは判断されません。


たとえ本当に自分で貯めたお金であったとしても一時的に用意した見せ金と客観的に見て区別がつかないため残念ながら自己資金としては見てもらえません。






  親や兄弟からもらったお金


開業に際して親や兄弟がお金を出してくれるということはよくあるかと思います。


まず、これらのお金は贈与なのか借入なのかをはっきりさせる必要があります。


たとえ「ある時払いの催促無し」という状況であっても、将来的に返済しなくてはならないものであれば借入れになり自己資金とはなりません。


そのため、贈与契約書を作成し、支払いは口座に名前の出る振込みで行ってもらうなど誰からもらったのか、返済が不要であるかなど贈与を証明できる準備をしておくとよいでしょう。


ただし、贈与契約書があったとしても形式だけで将来的には返済しなければならないのではないかと勘繰られる可能性もありますので、親族からの贈与の割合は低いに越したことはないでしょう。


また、親族からもらったお金であっても税法上は贈与税の対象になりますので、注意が必要です。






  これから受け取る退職金


長年勤務した会社から退職金を受け取れる予定の場合には、まだ受け取っていなくても自己資金として判断されます。

この場合、退職金の額や受け取りの日付がわかる書類を準備して提出できるようにしておきましょう。






  会社の設立費用


会社の設立には、定款認証費用、登録免許税、司法書士報酬など総額で30万円近い費用がかかりますが、この設立にかかった費用は残念ながら自己資金にはみなされない可能性が高いです。






  融資申込み前に既に支払ったお金


融資の申込み前に既に使ってしまったお金は原則として自己資金にはなりません。

ただし、物件の取得費用など開業に必要不可欠なものであり、請求書などで何に使ったものか判断でき、領収書などで支払ったことがきっちりと分かるものであれば自己資金として判断されます。






  配偶者名義の預金


配偶者名義であっても、生計を同じくしているものであれば自己資金として判断される可能性が高いです。

ただし、共働きで配偶者の方が自分で稼いだお金は基本的には自己資金としてみなされませんので、配偶者名義の預金は無いよりはあった方がいいくらいの感覚でいた方がよいでしょう。






  他の金融機関からの借入れ


他の金融機関から借りて口座に入っているお金は自己資金ではなく、負債になります。






  資産の売却


開業のために自動車や不動産など自己の資産を売却して得たお金は自己資金となります。






いかがでしょうか?



融資の申請は1発勝負です。十分な自己資金が準備できない場合には、開業時期を遅らせるなどの判断も時には必要です。











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