宅建業の廃業手続き。

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宅建業を廃業する場合の手続き

テーマ  宅建業更新・変更

免許を受けた宅建業者が何らかの理由で廃業をする場合には、宅建免許を受けた都道府県知事に廃業の届出をしなければなりません。この届出は廃業理由が生じた日から30日以内に提出し、受付した日に免許は失効となります。

廃業届出後、免許取得時に納めた営業保証金や弁済業務保証金分担金は取り戻すことができます。


1.営業保証金を供託した場合の取戻手続き

  免許取得時に、保証協会への入会ではなく、営業保証金(1,000万円)を供託した場合には、この供託金を取り戻す手続きをすることができます。

営業保証金の取戻し手続きの流れは以下の通りです。



1.免許を受けた都道府県に廃業の届出を提出

2.官報に廃業公告をします。

3.都道府県に営業保証金取戻し公告届を提出

4.6ヵ月の公告期間満了後、都道府県に債権の申し出のない証明願を提出

5.法務局で供託金の取戻し手続きをします。



2.保証協会へ加入した場合の取戻手続き

  免許取得時に保証協会へ加入した場合には、弁済業務保証金分担金(60万円)を取り戻すことができます。

弁済業務保証金分担金の取戻し手続きの流れは以下の通りです。



1.免許を受けた都道府県に廃業の届出を提出

2.廃業届のコピーを保証協会の各支部へ提出

3.保証協会にて官報公告、退会、保証金返還手続き

4.6ヵ月の公告期間と分担金の返還手続き(数か月)を経て保証金分担金が返還
  されます。その際、公告料と事務手数料が差し引かれます。





政令使用人の設置が必要なケース

テーマ  宅建業新規

「政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)」とは、代表者に代わり契約等を締結する権限を持つ支店長や現場責任者のような立場の役職です。

宅建業の免許を取得する場合には、代表者は常勤性が求められます。そのため、新たに会社を立ち上げて免許を取得する場合など、代表者が他の会社の役員を兼ねているような場合には、常勤性を満たすことができないため、「政令使用人」の設置が必要になってきます。

この「政令使用人」は専任の宅地建物取引士との兼任が可能なため、多くの場合には、専任の宅地建物取引士がそのまま政令使用人に就任します。

また、新たに支店を設置する場合にも、同様に政令使用人の設置が必要になります。







株式会社設立にかかる費用はいくらくらいか?

テーマ  不動産会社設立

ここでは株式会社を設立する場合にかかってくる費用をご説明致します。


1.登録免許税

  会社設立は登記が要件になります。この登記をする際にかかる税金が「登録免許税」です。

会社設立の際の登録免許税は「資本金の額×0.7%」もしくは「15万円」のどちらか高い方です。資本金が2,150万円でようやく15万500円になりますので、多くの場合は登録免許税は15万円になります。




2.定款認証費用


  会社のいろいろな規則を定めたものを定款(ていかん)と言いますが、株式会社の場合には、この定款を公証役場にて認証を受けなければなりません。

この定款認証費用は公証役場の手数料が5万円、印紙代が4万円、謄本等取得料が2千円程で合計で9万2千円程かかります。定款を電子申請する電子定款を利用をする場合には、印紙代の4万円が不要となります。




3.司法書士報酬


  会社設立を司法書士に依頼する場合には、その報酬がかかります。

弊所の場合には、設立のみの場合には8万円、宅建免許取得とセットでご依頼頂いた場合には、合わせて12万5千円で行っております(株式会社の場合)。

電子定款には対応しております。



株式会社の設立費用は上記を合わせて25〜30万円程かかるのが一般的です。


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司法書士・行政書士榎本事務所

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