宅建免許・不動産会社設立に関するよくある質問。不動産免許。

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      一般的なご質問



電話やメールで相談するのは有料ですか?
電話やメールでのご相談は無料で行っております。

お電話でのご相談は平日午前9時から午後6時まで、メールでのご相談は24時間年中無休で受け付けています。


ご面談でのご相談をご希望の場合は予約制になっておりますので、事前に電話もしくはメールにてご予約下さい。

お電話でのご相談は  052−589−2331 まで


メールでのご相談は  info@enomoto-office.jp または お問い合わせフォームまで

どうぞお気軽にご相談下さい。




休日や時間外の相談も可能ですか?
当事務所の営業時間は平日午前9時〜午後6時までとなっておりますが、事前にご連絡、ご予約を頂ければ、時間外(18時以降)、休日(土日祝日)もできる限り対応しております。

お仕事の都合などでどうしても夜間や休日しか時間の都合がつかない場合などでもご相談していただくことが可能です。

まず、電話もしくはメールにて時間外のご相談の予約をして下さい。




本人以外でも相談はできますか?
当事務所ではご家族、知人などのご本人以外のご相談でも受付は可能ですので、安心してご相談下さい。

ただし、最終的にご依頼頂く場合には、ご本人に確認させて頂いた上での手続になりますので、あらかじめご了承下さい。





匿名でも相談に応じてもらえますか?
お電話でのご相談は匿名でも受付ております。

メールでのご相談はご回答を返信を致しますので、ご連絡先の記載をお願い致します。


ご面談でのご相談はお名前をお伺いさせて頂いております。




愛知県以外の場合でも依頼ができますか?
申し訳ございませんが、弊所へのご依頼は愛知県内に事務所を設置される個人、法人に限らせて頂いております。

宅建免許申請は、郵送申請が認められておらず、申請以外にも事務所の写真撮影、保証協会への書類提出等、直接お伺いさせて頂く機会が何度か必要になるため、遠方の場合はお受けすることができません。申し訳ありません。


また、各都道府県により細かい審査の基準や必要な書類が異なるため、責任を持ってご対応することができません。

ご了承下さい。









そちらの事務所へ依頼するメリットは何ですか?
当事務所へご依頼頂くことによって、事務処理の負担の軽減や早期開業に役立ちます。


宅建業免許の取得は手続きの煩わしさはありますが、高度な専門的な知識が求められるケースが多くあるわけではありませんので、ご自身で取得が絶対にできないわけではありません。


ただし、ご自身で行おうと思うと、数十枚に及ぶ書類の作成や書類の収拾をすべてご自身で行わなければなりません。何度も役所や保証協会へ足を運び書類の作成方法を聞きながら手続きをする必要があります。少しでも不備や不足の書類があれば申請を受理してもらえません。


また、保証協会への加入は受付締切日が月に1度しかなく、1日でも提出が送れると1カ月先の受付になってしまいます。


当然のことながら、宅建免許が取得できなければ不動産業を行うことはできません。申請に手間取っている間にも家賃などの経費は支払わなくてはなりませんし、営業の機会の損失にもつながります。


当事務所へご依頼頂くことによって免許取得にかかる労力を節約し、開業準備に注力することができます。





相談無料・夜間休日対応



司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


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