宅建業免許新規に関するよくある質問

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  宅建業免許新規に関するご質問


免許を取得することができますか?
宅建業の免許を取得するには最低限以下の条件を満たしている必要があります。


1.独立した事務所があること。

  不動産業を営む為には事務所が必要になります。この事務所は独立していなければならず、自宅の一室や他の会社との共同使用は原則できません。また、応接や事務机など事務所としての形態を整えている必要もあります。


2.専属の宅地建物取引士がいること。


  宅地建物取引士証の交付を受けた専任の宅地建物取引士が必要です。他の不動産業者の取引士を兼ねていたり、他の職業に就いていたりする場合にはなることができません。代表者と専任の宅地建物取引士を兼ねることは問題ありません。


3.代表者が事務所に常勤していること。


  代表者は事務所に常勤している必要があります。代表者が他の法人の役員を兼ねている場合など、常勤することができない事情がある場合には、政令使用人を置く必要があります。


4.欠格事由に該当していないこと。


  宅建免許を取得できない欠格事由に該当していないことが必要になります。


5.法人の場合は登記されていること。

  免許を取得するのが個人ではなく、会社の場合には、会社の登記簿の目的欄に、「不動産の売買、賃貸及び仲介」など、宅建業を営むことが明記されている必要があります。目的の記載がない場合には、事前に変更登記をする必要があります。


どれくらいの期間で免許が取得できますか?
宅建免許を取得し、不動産業を開始するまでには、

  書類の収集・作成   1〜2週間

  県の審査期間     1〜1か月半

  保証協会加入手続  1〜2か月

上記の期間が最低限かかります。また、必要な書類をご準備頂くのが遅れたり、保証協会への加入金の支払いが遅くなったりした場合には、その分、時間がかかってしまいます。


宅建免許取得の費用はどれくらいですか?
宅建免許の取得を弊事務所にご依頼頂いた場合にかかる費用は


<知事許可(愛知県)>



報酬  7万4,800円(税込)
手数料  3万3千円




<知事許可(愛知県)+保証協会加入手続>



報酬  10万7,800円(税込)
手数料  3万3千円
 保証協会加入費用   約180万〜200万円程




<知事許可+株式会社設立+保証協会加入手続>



報酬  13万7,500円(税込)
手数料  3万3千円
会社設立手数料    20万数千円
保証協会加入費用   約180万円程



※必要な書類を当事務所には取得した場合は、実費分が別途発生致します。


追加で費用を請求されることはありませんか?
宅建免許の新規取得、保証協会加入手続きに関し、何か追加で別のご依頼等をされないかぎりは最初にご案内した費用から追加で費用が発生することはありません。

詳しくは費用のページをご覧ください。


依頼をするとどこまで手続きをしてもらえますか?
宅建免許の新規取得をご依頼頂いた場合には、必要書類の収集、書類の作成、事務所写真の撮影、県不動産業課への書類の提出、各保証協会加入書類作成、提出まで弊事務所にて行います。

印鑑証明書等ご自身でしか取得できない書類の取得や供託金の支払い等はお客様にて行っていただきます。


自宅を事務所で開業できますか?
宅建業を営む事務所は独立している必要があるため自宅の一室を事務所とすることは原則できません。ただし、居住部分を通らずに事務所に入れること、部屋が明確に間切りされていること、事務所としての形態を備えていることなど一定の条件を満たせば自宅で開業をすることができます。
詳しくはお問い合わせ下さい。


宅建免許を取得する前に事前に準備しておくことはなんですか?
宅建免許を申請するには、まず事務所の準備、専任の宅地建物取引士の確保、法人の場合は登記簿の目的欄の変更等をして頂く必要があります。

また、供託金1,000万円もしくは保証協会への加入金約170万円程をご用意頂く必要があります。


専任の宅地建物取引士とはなんですか?
専任の宅地建物取引士とは宅地建物取引士証の交付を受けている者で、その事務所に常勤し、宅地建物取引業に専従できる人の事をいいます。

そのため、他の事務所で専任の宅地建物取引士になられている方、兼業がある方、他の会社の役員になっている方などは専任の宅地建物取引士にはなることができません。


政令使用人とはなんですか?
宅建業を営むにあたり代表者の代わりに置くのが政令使用人です。

政令使用人は代表者が常勤できない場合に、代表者の代わりに契約の締結などを行います。政令使用人には常勤性が必要になりますので、兼業はすることができません。


2つ以上の会社を経営しているのですが?
代表者は事務所に常勤している必要があるため、他の会社を経営している場合等常勤をすることができない事情がある場合には、政令使用人を置く必要があります。


事務所を他の法人と共同で使いたいのですが?
事務所は独立している必要があるため、他の法人と共同で事務所を使用することは原則できませんが、固定式のパーテーション等で明確に仕切ってあること、どちらがどの会社か表示していること、双方の会社が出入口に通じていることなど一定の条件の下で事務所として使用できる場合があります。


士業に知り合いがいません。
免許取得後、宅建業社として不動産の売買、仲介などを行う場合には不動産登記が必要になります。弊所では司法書士業も行っているため、登記の案件もお手伝いさせて頂くことができます。

また、自社の決算等により税理士が必要になる場合には税理士の先生をご紹介させて頂く事も可能です。


どちらの保証協会でも手続きしてもらえますか?
全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)、全日本不動産協会(ウサギマーク)、どちらの保証協会での手続きでも問題なく対応しております。

また、弊所が特定の保証協会を強く勧めたりすることはありませんので、どちらでもお好きな方を選択して頂けます。


他の事務所で会社設立をした場合でも宅建免許の取得をしてもらえますか?
他の事務所で会社設立をした場合で、宅建免許の取得のみのご依頼もお受けしております。

遠慮なくご相談下さい。






司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
 

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